建築条件付き土地の中には、絶対にやめたほうがいい場合が2つあります。
それは
- 「建築業者の質が低い」
- 「建築工事請負契約を急がせる」
というような場合です。
「建築条件付き土地」とは、土地の売買契約時に家を建てる建築業者と建築工事請負契約の締結期間が指定される土地です。
分譲地などに多く見られます。
この建築条件付き土地は、
- 価格が安い
- 立地が良い
- 家が建つまでが早い
などのメリットがあり、立地重視で、家へのこだわりが薄く、早く家を建てたい人にはおすすめの土地です。
しかし,土地の契約で指定された建築業者の質が低かったり、土地の契約から数日で建築工事請負契約をさせるような場合、選ぶのはやめたほうがいい建築条件付き土地と言えます。
なぜなら、このような建築条件付き土地では、満足のいく家づくりは難しいからです。
この記事では、やめたほうがいい建築条件付き土地の2つのポイントの詳細をお伝えします。
「ここ良いかも」と思っている建築条件付き土地が自分に合っているか、安心して契約できる土地かを判断するときに活きてくる内容です。
ぜひ参考にしてください。
建築業者の質が低い場合はやめたほうがいい
指定されている建築業者の質が低い建築条件付き土地は絶対に避けましょう。
このような業者では理想とかけ離れた家が建つことになります。
土地の契約時に建築条件で指定されている建築業者が、必ずしも良い業者とは限りません。
売主との関係で様々な業者が指定されます。
そのため
- 経験が浅い
- 技術が不足している
- 一定の工法しかできない
という業者が指定されていることは十分にあり得ます。
このような業者に家づくりを任せても、思ったような家は建てられません。
たとえば、
- 2×4(ツーバイフォー)工法・鉄骨造ができない
- 無垢床・スキップフロアにできない
- 気密性・断熱性が低い
など建てられる家に大きな制限を受けることになり、結局は色々と妥協して、要望とかけ離れた家が建つことになります。
またこのような業者では営業マンの質も低く、間取りや設備仕様などに気の利いた提案がされることは期待できません。
「この建築業者は合わないな」と思ったときに、建築条件のない土地であれば建築業者を変えられます。
しかし、建築条件付きの土地では建築業者を変えることができません。
そのため、このような業者が指定されている場合は、決して満足のいく家づくりができないため、やめたほうがいい建築条件付き土地と判断すべきです。
指定されている建築業者が自分が建てたい家と合うかどうか事前にしっかり確認してください。
インターネットで情報を集めるのはもちろん、実際にその業者の建てた家を見に行くのもおすすめです。
すぐに建築工事請負契約をさせる場合はやめたほうがいい
土地の売買契約から建築工事請負契約を締結するまでの期間が短い建築条件付き土地も避けましょう。
十分に間取りや設備仕様について考えることができず、納得のいかないまま家を建てることになります。
建築条件付き土地の売買契約では、書面で建築工事請負契約締結までの期間が定められます。
土地の契約書の特約事項に記載される「本契約後100日以内に建築請負契約が締結できない場合には、本契約は自動的に解除となり -」がそれに該当します。
このケースで言えば100日間で家の間取りや設備仕様の詳細を打ち合わせて決めることになります。
つまり通常の土地契約から建築工事請負契約までの流れは以下のようになります。
①土地の売買契約締結→②間取り・設備仕様の打ち合わせ→③建築工事請負契約締結
なお②の打ち合わせの期間は3ヶ月と定められることが多いです。
しかし、場合によってはこの期間が3ヶ月よりも短い、または土地の契約から数日後、中には土地の契約と同日に行う業者が存在します。
その理由は
- 他の業者に行かせないため
- 契約の解除をさせにくくするため
- 営業マンの営業成果の報告のため
などさまざまですが、消費者目線でないことは共通しています。
間取りや設備仕様について詳細までしっかり決めるにはかなり時間がかかるものです。
半年や1年がかりということも珍しくありません。
そのため、そもそも3ヶ月でも短いはずなのに、さらに短い期間では、納得のいく家づくりをするのは難しいと言わざるを得ません。
また、契約時に指定された期限までに建築工事請負契約を結ばないと、土地の契約が白紙撤回となります。
そのため、詳細の決定が不十分なまま期限を迎えて
- 満足のいかないまま着工する
- 建築業者主導で半ば強引に決められる
ということが起こり得ます。
そればかりか、白紙撤回となった場合に契約時に支払った手付金(※契約金とも)が戻ってこない、または違約金が発生することもあります。
手付金(契約金)は業者ごとに異なりますが、5万円〜10万円ということが多いです。
このお金が戻ってこないとなると大きな痛手と感じますよね。
そのため手付金がある場合は、その扱いについて契約書面でしっかりと確認することが重要です。
建築条件付き土地は間取りや設備仕様の打ち合わせに使える期間が限られています。
いくらあっても足りないところですが、最低限が3ヶ月以上あるか書面で確認しましょう。
土地の売買契約と同日に建築工事請負契約をさせるような土地は絶対に避けてください。
建築条件付き土地が向いていない人
家を建てたい人の中には、そもそも建築条件付きの土地が向いていない人もいます。
- 打ち合わせの時間が十分に取れない
- 工法や間取り設備にこだわりがある
- 時間をかけて間取りや設備仕様を詰めたい
- 立地よりも建物を重視する
など、総じて家にこだわりが強い人は、自由度が低い建築条件付きの土地はそもそも向いていないと言えます。
建築条件付き土地のチラシを見ると「フリープラン」「自由設計」などが記載されています。
しかし、実際は決まったいくつかの間取りの中から選んだり、間取りが決まっていて設備の一部を選ぶことしかできなかったり、ということがあります。
イメージとしては「少しだけ要望を盛り込める建売住宅」です。
前出のように建築条件付き土地では、土地の契約から建築工事請負契約までの期間が定められています。
そのため、間取りや設備仕様に関する打ち合わせの回数を減らす必要があります。
その結果、建築業者の方で予め建物の間取りや設備仕様に制限を設けているのです。
そのため、家へのこだわりが強い人は、そもそも建築条件付き土地が向いていません。
建物に制限がかけられることが多いため、また打ち合わせにかけられる期間が短いため、こだわりの詰まった家を建てることは難しいからです。
このような人は土地にこだわらず、複数の建築業者にプランを依頼できる建築条件のない土地のほうが納得のいく家づくりができるでしょう。
自分に建築条件付き土地が合うか、土地の契約の前にぜひじっくり検討してみてください。
建築条件付き土地は絶対にやめたほうがいい?のまとめ
建築条件付き土地は、家を建てる建築業者が決まっていて変えることができません。
そのため、建築業者の質が低いと満足のいかない家づくりをすることになりかねません。
事前に建築業者についてしっかり情報収集することが大事です。
また、土地の契約と建築工事請負契約を同時にさせようとする場合は要注意です。
十分にプランを決められないまま着工したり、解約に伴って違約金が発生することもあります。
契約内容、手付金の扱いなどの確認は忘れずに行いましょう。
そのほか、家へのこだわりが強い人などはそもそも建築条件付き土地に合わないことも考えられます。
もし、こだわりを持って家を建てたいなら、建築条件のない土地を選ぶのが最適です。
立地が良く、価格が安いことが多い建築条件付き土地ですが、本当に契約して大丈夫な土地かしっかり確認をしましょう。
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